新年度

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新年度

2015年4月1日 :税理士ブログ

 平成27年度が始まりました。3月31日付で平成27年度税制改正の主要法案が参院で可決され、4月1日の新年度に合わせて施行される運びとなりました。
 いちばん注目していたのは法人税率の引き下げです。4月1日以後に開始する事業年度からは、従来の25.5%が23.9%まで引き下げられます。

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