-金融機関取引に強い-  税理士ブログ

返済猶予制度(モラトリアム)その2

2009年10月22日

返済猶予制度(モラトリアム)についての動きです。

  金融庁は、20日関連する法案の概要を発表しました。(「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案(仮称)」)

 法案は、金融機関に対して、できる限り条件変更等の措置をとるよう努力する義務、条件変更等を行う体制の整備、条件変更の実施状況等の開示を求める内容となっています。

 注目は、法案の実効性を確保するために検査・監督上の措置として、条件変更等を行っても、不良債権に該当しない要件を従来に比べて拡充するよう、検査マニュアル、監督指針について所要の改定を行う点です。これまでは、条件変更により存続・再生可能な企業であっても条件変更に消極的だった金融機関が、条件変更に応じやすくなる可能性が高まります。

 政府関係金融機関等についても、貸付条件の変更等に柔軟に対応できるよう努めることを要請する措置が設けられたことも、これらの金融機関等から借入のある企業にとっては選択の幅が広がるでしょう。

 信用保証制度の充実については報道されていますが、別の機会に触れます。

返済猶予制度(モラトリアム)

2009年10月14日

    政府が検討している返済猶予制度(モラトリアム)の骨格が固まり、制度設計の詳細の検討作業中です。猶予された借入には信用保証協会などを活用した政府保証を検討しているようです。

    制度の是非は様々に議論されていますが、政府保証となると、当然ながら企業からの申請内容の妥当性が重視されます。妥当性のポイントは、猶予を受けた借入金を将来返済できる見込みがあるかどうかにかかってきます。多くの人が関心を持って動向を見ている中で、厳しい見方ですが貸倒れが予定されるものに保証はしないでしょう。

    制度の利用を検討する場合には、現象面としての「返せない」状況を具体的にどのようなアクションで打開するのか経営者が自らの言葉で説明できるようにしておかなければなりません。特殊事情があればそれもアピールすべきでしょう。

    利用を決めたら即座に行動を起こし、手元資金を少しでも多く確保することが将来の返済につながって行くものと考えます。

   詳細がどのようになるか注目です。

ブログ事始め

2009年10月5日

こんにちは。 今日は、ひかり税理士法人 東京事務所の移転オープン日でありホームページのアップの日でもあります。これをきっかけに本日よりブログを始めます。

タイトルは、「金融機関取引に強い!理系税理士のブログ」です。

たまたま世の中はモラトリアムの話題や理系総理の誕生で、時流に乗ったかのようになりました。

このブログは、そうした「今」を追いながらも、変わらない価値も大切にして行きます。

どうぞ、リラックスしてお付き合いください。

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