セミナーへのご来場ありがとうございました

セミナーへのご来場ありがとうございました

2010年2月10日

 昨日、「平成22年度税制改正速報セミナー」を開催いたしました。東京事務所主催でのセミナーは初めてです。これに加えて、東京と京都での同日開催という初めての試みです。おかげさまで東京会場は満席となる大盛況でした。お忙しい中ご来場くださった皆様に感謝いたします。ありがとうございました。

 2月17日(水)には高崎会場で開催いたします。くわしくはこちらをご覧下さい。
http://www.takahashi.co.jp/220217zeiseikaiseima-kesemina.pdf

 今回に続き、2回目、3回目とセミナーをご案内できるよう頑張ります。

税制改正速報セミナー ~東京、高崎、京都で開催~

2010年1月18日

■ セミナーのご案内

 昨年末、民主党政権になって初めての「平成22年度税制改正大綱」が公表され、中小企業の活力強化に資する税制措置が講じられました。
 とりわけ、平成18年度の制度創設以来悪評が高かった「一人オーナー会社における役員給与の損金不算入制度の廃止」や「投資促進税制の拡充・延長」などが明記されたことは経営者および実務担当者にとって必見のテーマとなります。  
 また、個人にまつわる税制についても、「住宅取得等資金にかかる贈与税非課税枠の拡大」や「少額上場株式等投資のための非課税措置」、「扶養控除の見直し」など注目すべき改正論点が多数織り込まれています。  

 そこで、今回のセミナーは改正ポイントや実務上の留意点などを分かりやすく解説いたします。ご関心のある経営者様および実務担当者の方々は奮ってご参加ください。なお、今回私が講師をつとめます。

■ 日 時:平成22年2月9日(火) 18時00分受付開始
         講演時間 18時30分~20時00分

■ テーマ:「平成22年度税制改正速報セミナー」

■ 講 師:ひかり税理士法人
         東京事務所長 税理士 今井邦彦

■ 会 場:ベルサール神田 3階
         千代田区神田美土代町7 住友不動産神田ビル
         ●「小川町駅」徒歩2分(新宿線)
         ●「淡路町駅」徒歩2分(丸ノ内線)
         ●「新御茶ノ水駅」徒歩2分(千代田線)
         ●「神田駅」徒歩6分(JR線・銀座線)
         ●「大手町駅」徒歩8分(半蔵門線・東西線・三田線・千代田線)  

■ 会 費 : 1,500円(顧問先様1,000円 )

■ お問い合わせ
      Tel 03-5577-6353 
      E-mail info@hiakri-tax-tokyo.com

’10年代のスタート

2010年1月1日

新年あけましておめでとうございます。

 2010年が明けました。何かと話題の多かったミレニアムからの10年(ゼロ年代)が終わり、次の10年(’10年代)がゼロ年代の大きなうねりを引き継いで始まります。皆さんはどのようにこの10年を振り返られますか? 私はさまざまに思い起こすことがありますが、いろいろな価値観の入れ替わりを感じた10年でした。

 ’10年代のスタートにあたり、今年は10年後にこうありたいというような少し先の目標を強く意識したいと思います。その意識をもって行動すればこのような時代でもあまり迷わず対処して行けるのではないかと思います。

お客様と一緒に、今のことも、少し先のことも希望をもって語れるような事務所づくりを目指します。

 本年もよろしくお願いいたします。

手帳の引き継ぎ

2009年12月29日

 昨日で本年の業務を終えました。 

 今、目の前には、今年の手帳と来年の手帳があります。今年の手帳を改めて見返すと数多くのことが思い出されます。とりわけ、厳しい環境の中でも日々事業を守り育てていらっしゃるお客様との出来事が次々と浮かんできます。
 経済の状況は予断を許さず、さまざまな指標の動きも気になるところです。このような時こそ、環境の変化に柔軟に対応しながら、お客様に価値を提供し続けることの大切さを感じます。来年の手帳を、たくさんの価値でうめられるよう動き続けます。

今年一年のご愛顧、ありがとうございました。

来年もよろしくお願いいたします。

良い年をお迎え下さい。

返済猶予制度(モラトリアム)その5

2009年12月3日

 返済猶予制度(モラトリアム)として動き出した政策が、中小企業金融円滑化法(中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律)として11月30日に成立し間もなく施行されます。

 これにより、企業にとっては、経営再建が可能にもかかわらず金融で困っている場合にとることができる選択肢が広がりました。

 また、金融機関にとっては、支援したい企業の返済を猶予しても自らの業績を悪化させない(「貸出条件緩和債権」として貸倒引当金を積むことを求められない)貸出の範囲が広がったことが制度の実効性を後押しすると考えます。

 実際に申込みをする企業は、金融庁が公開している関連情報のうち特に「監督指針等」や「金融検査マニュアル(金融円滑化編チェックリスト)」をあらかじめホームページ上で確認しておくことが金融機関との話し合いの上でプラスになるでしょう。

 企業のなかで将来の新規融資を受けられなくなるのでは、と申し込みを躊躇されている場合は、「今、新規の融資を申し込んだ場合に受けられるかどうか。」、が一つの判断基準になるでしょう。

 この時限措置を延長しなくても済むような環境が到来することを願ってやみません。

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